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交通事故で過失割合が重要となるのはなぜか
1 過失割合の有無と内容が賠償金(最終支払額)に影響する

交通事故で過失割合が重要となる理由は、過失相殺される結果、被害者の過失がない場合や過失が低い場合と比べて、賠償金が低くなるおそれが高いからです。
過失相殺とは、被害者にも過失があるときは、被害者の損害額から被害者の過失割合に相当する金額を減額するという考え方です。
つまり、被害者の過失割合によっては、その分だけ賠償金が減額されることになります。
そのため、事故の状況を正確に把握し、過失割合を適切に算定することが重要となります。
2 過失相殺の具体例
例えば、交通事故により負傷して入院・手術・通院したところ、怪我が完治し、治療費200万円、休業損害100万円、慰謝料200万円の損害が発生した場合を考えてみます。
このときに、加害者の保険会社から、入通院先の病院に治療費200万円と、休業を余儀なくされた被害者に休業損害100万円が既に支払われていたとしましょう。
⑴ 被害者の過失割合が0%の場合の最終支払額
信号待ちで停止中に追突されて負傷した場合、追突された車の運転者(被害者)に過失はないため、被害者の過失割合は0%、加害者の過失割合が100%となります。
そうすると、加害者側から被害者に支払われる最終支払額は200万円となります。
【計算式】
損害額合計500万円(治療費200万円+休業損害100万円+慰謝料200万円)-既払金300万円(治療費200万円+休業損害100万円)=200万円」
⑴ 被害者の過失割合が20%の場合の最終支払額
一方、信号のない交差点における出会い頭の事故で、被害者の過失割合が20%、加害者の過失割合が80%と判断された場合を考えてみます。
この場合、被害者の過失割合に相当する金額は、損害額から控除され、加害者側から被害者に支払われる最終支払額は100万円となります。
【計算式】
損害額合計500万円(治療費200万円+休業損害100万円+慰謝料200万円)×(100%-20%)-既払金300万円(治療費200万円+休業損害100万円)=100万円
ただし、被害者に過失があっても、自賠責保険基準による損害額の合計が120万円に満たない場合、自賠責保険基準による賠償金で示談することもあります。
3 過失割合については弁護士法人心 北千住法律事務所にご相談ください
上記のとおり、過失割合が異なれば最終的な賠償金額も異なるため、適切な過失割合で損害賠償請求を行うことが大切です。
交通事故の当事者双方に過失がある場合、適切な賠償金を得るためには、過失割合を検討したり、健康保険や労災保険の利用を検討したり、自賠責保険基準による示談を検討したりする等しなければならないため、どのような判断をすればよいかをご本人が判断することは難しい場合も多いかと思います。
そのため、過失割合について疑問がある場合、争いがある場合、当事者双方に争いがある場合などには、交通事故に強い弁護士に依頼して対応してもらうことをおすすめします。
弁護士法人心にご依頼いただいた際には、交通事故に強い弁護士が過失割合の交渉も含めてしっかりと対応していきます。
北千住やその近隣にお住まいの方で、過失割合についてお悩みの際には、弁護士法人心 北千住法律事務所にご相談ください。
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