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後遺障害について

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後遺障害を申請するために必要となる書類について

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年3月16日

1 後遺障害診断書

後遺障害の申請をする場合には、まず、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらいます。

自賠責調査事務所では、原則、後遺障害診断書に記載された内容をもとに調査が行われるため、後遺障害診断書の作成にあたっては、傷病名、自覚症状等をきちんと記載してもらうことが重要になります。

2 診断書・診療報酬明細書

後遺障害の申請にあたっては、それまでに通院した医療機関の診断書、診療報酬明細書も提出します。

相手方保険会社が治療費を負担した場合には、通常、相手方保険会社が診断書や診療報酬明細書を保管しているため、必要に応じて、相手方保険会社から取り寄せることになります。

自費で通院した場合には、通院した医療機関に、自賠責用の診断書及び診療報酬明細書を作成してもらいます。

3 画像検査結果

後遺障害の申請の際には、通院した医療機関でのレントゲン、MRI、CT等の画像検査結果も提出します。

医療機関にもよりますが、最近は、CD-R等のデータでもらえることが多いです。

4 後遺障害の状況等を裏付ける資料

ケガの状況や後遺障害の内容によっては、医学的意見書、日常生活や仕事に支障が出ていることを裏付ける資料を提出することもあります。

5 高次脳機能障害の場合

高次脳機能障害について後遺障害の申請を行う場合には、高次脳機能障害特有の資料として、医師に作成してもらう「頭部外傷後の意識障害についての所見」「神経系統に関する医学的所見」、家族などの近親者に作成してもらう「日常生活状況報告」を提出します。

6 後遺障害の申請は弁護士法人心にお任せください

弁護士法人心では、交通事故チームが後遺障害を含む交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験やノウハウを蓄積しています。

また、弁護士法人心には、損害保険料率算出機構や自賠責調査事務所で後遺障害認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

交通事故の後遺障害の申請は、弁護士法人心にお任せください。

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北千住で後遺障害の申請をするなら当法人へ

後遺障害の申請が必要な場合

交通事故の被害に遭われた後は、交通事故で生じたケガを回復させるために治療を受けていくことになります。

しかし、交通事故の衝撃は大きく、大きなケガをすることも多いため、治療を受けても回復しきらずに症状が残ってしまうことも多々あります。

そのように、交通事故の後、後遺症が残ってしまった場合には、残ってしまった後遺症に対して損害賠償請求をするために後遺障害の申請を行うことになります。

後遺障害には1級から14級までの等級があり、どの等級で認定されるのかによって請求できる金額が異なります。

そのため、適正な等級で後遺障害が認定されることが大切です。

後遺障害に詳しい弁護士が担当します

後遺障害の申請は、後遺障害に詳しい弁護士にサポートをお任せください。

弁護士に依頼すれば、後遺障害の認定基準を踏まえた上で、適切な申請を行えることが期待でき、それによって適正な等級で認定される可能性が高まります。

当法人にご依頼いただいた際には、後遺障害に関する後遺障害に詳しい弁護士が担当させていただきます。

交通事故の示談交渉とあわせて後遺障害の申請をご依頼いただくことができますので、当法人であれば、交通事故の損害賠償請求で必要な手続きについて、より安心してお任せいただけるかと思います。

北千住で後遺障害の申請をされる際には、当法人の弁護士へとサポートをお任せください。

後遺障害の専門サイトも用意

後遺障害の申請は、損害賠償請求をする上で重要となる手続きです。

そのため、当法人では、後遺障害の申請サポートについても重視して対応しております。

後遺障害の専用サイトもご用意していますので、後遺障害についてより知りたい場合には、こちらのページから、専用サイトへのリンクをクリックしていただければと思います。

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