交通事故に遭った際の慰謝料と通院日数の関係
1 交通事故における慰謝料の算定基準
交通事故の慰謝料は、通常、入通院した期間や入通院の実日数をもとに計算します。
慰謝料の算定基準については、一般的に、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあると言われています。
それぞれの算定基準は、以下のとおりです。
2 自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険における算定基準になります。
自賠責基準による慰謝料は、通院期間の日数と実通院日数の2倍の日数のうち少ない方の日数に4300円を乗じた金額になります。
例えば、通院期間120日、実通院日数40日の場合の慰謝料は、実通院日数40日の2倍の80日×4300円=34万4000円となります。
なお、自賠責保険は、保険金額の上限が治療費や慰謝料を含めて120万円となっているため、通院期間が長期にわたっても、その分慰謝料が比例的に増えるわけではない点(例えば、治療期間が300日、実通院日数が200日だとしても、慰謝料は300日×4300円=129万円とはなりません。)に注意が必要です。
3 任意保険会社基準
任意保険会社基準は、任意保険会社独自の基準になります。
保険会社によって異なるため、一律的な基準はありませんが、多くの場合、通院期間や実通院日数をもとに計算していると思われます。
一般的に、任意保険会社基準による慰謝料の金額は、自賠責基準より高く、弁護士基準より低いことが多いです。
4 弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、弁護士が相手方保険会社と交渉する場合の算定基準になります。
実務上は、日弁連交通事故相談センター東京支部の『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)を参考にすることが多いです。
弁護士基準での慰謝料は、通院した期間をもとに算定することが一般的で、例えば、むちうちの症状で3か月通院した場合は53万円、6か月通院した場合は89万円となっています。
なお、むちうちの症状で通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とされることがあります。























